事業者は、労働者に対して医師による健康診断を実施しなければなりません。
また、労働者は事業者が行う健康診断を受けなければなりません。(労働安全衛生法第66条)
事業者に実施が義務づけられている健康診断の種類
(公財パブリックヘルスリサーチセンターで実施可能な健診)
定期健康診断
実施時期:1年以内ごとに1回、定期に実施
対象者:常時使用する労働者
定期健康診断で検査する項目は、以下となります。
雇い入れ時の健康診断
実施時期:雇い入れ時
対象者:新たに雇い入れる労働者
雇い入れ時の健康診断で検査する項目は、以下となります。
特定業務従事者の健康診断
実施時期:6ヵ月以内ごとに1回、定期に実施
対象者:特定業務一覧 労働安全衛生規則第13条第1項第2号に揚げている業務に従事する労働者
特定業務として分類されるのは、以下の業務となります。
※なお、特定化学物質のエチレンオキシドまたはホルムアルデヒドを製造し、または取り扱う労働者には、特定業務従業者の健康診断を行わなければなりません。
特定業務従事者の健康診断で検査する項目は、以下となります。
海外派遣労働者の健康診断
実施時期:労働者を6ヵ月以上海外に派遣しようとするとき。または、6ヵ月以上海外勤務した労働者を帰国させ、国内の業務に就かせるとき。
対象者:海外への派遣労働者、海外からの帰国労働者
海外派遣労働者の健康診断で検査する項目は、以下となります。
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