ご寄附のお願い

特定寄附金

下記の調査研究や研究支援および若手研究者の助成を行い、各事業の推進に使わせて頂きます。

  1. ストレス科学調査研究事業
  2. 次世代の健康に関する調査研究事業
  3. 臨床研究支援事業
  4. パブリックヘルス科学研究助成事業

一般寄附金

当法人の事業運営全般に使わせて頂きます。

当法人へのご寄附は税制優遇措置の対象となります。
「お申込みフォーム」にはお名前、メールアドレス等の情報を正確にご入力ください。

また、ご連絡はメールでさせていただきます。
ドメイン設定(受信拒否設定)をされている方は、当法人からのメール(@phrf.jp)を受診できるようドメイン設定を解除していただきますよう、よろしくお願いいたします。


銀行振込による寄附

「寄附お申込みフォーム」に必要事項をご記入ください。
振込先口座をメールにてご連絡いたしますので、同口座にて寄附金をお振込みください。


寄附お申込みフォーム

「寄附お申込みフォーム」に必要事項をご記入ください。
振込先口座をメールにてご連絡いたしますので、同口座にて寄附金をお振込みください。

寄附お申込みフォーム

当法人へのご寄附につきましては、以下の税制優遇が認められております。詳細につきましては最寄りの税務署にお尋ねください。標準的な免除額については以下のとおりです。


個人によるご寄附の場合

  1. 所得税
    支出された寄附金について(寄附金額-2千円)の額が所得控除されます。
  2. 個人住民税
    都道府県、市区町村が各々の条例で指定した寄附金が、個人住民税の軽減措置(寄附金控除)の対象となります。寄附金が控除対象となる法人・団体の指定状況につきましては、各都道府県・市区町村のホームページ等でご確認ください。
  3. 相続税
    ご家族等が相続された財産の中からの寄附金には、相続税が課税されません。なお、優遇措置を受けるためには、相続税の申告書提出期限内(相続開始時から10カ月以内)にご寄附いただくことが必要となりますのでご注意ください。

法人によるご寄附の場合

公益法人への寄附金として扱われ、一般寄附金の損金算入限度額とは別枠の損金算入限度額が適用されます。

  1. 一般寄附金の損金算入限度額
  2. 特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入限度額

領収日について

寄附受入日(寄附金受領証明書の日付)は当法人に入金された日となります。
そのため、12月中にお振込みいただいても当法人への入金が翌年1月1日0時以降となった場合は、寄附金受領証明書の発行日付は翌年1月1日以降となり、当年分の確定申告(寄附金控除)の対象とはなりませんので、ご注意ください。


領収書発行のタイミングについて

当法人で入金を確認してから発送までに約2週間お時間をいただいております。予めご了承ください。